相続について基本的なことを知っていないと,大変,後悔することがあります。
◎家の後をついで固定資産税を払ったり,家の修理や増築,更に親の面倒をみてきたりした長男と,めったに実家に戻らない遠くに住む二男と相続分は同じです。
⇒面倒をよくみて,親を大事にしてくれた長男に多く残したいというなら,遺言を書く必要があります。
◎義理の母(夫の母)と夫A男さんが他界し,義理の父(夫の父)の面倒をみてきたA男さんの妻Bさん(子どもがいない)は,義理の父の財産の相続権がありません。遠くに住んでいて実家にめったに来ないAさんの弟Cさんが全額相続することになります。面倒をよくみてくれたBさんに相続させたかったら,遺言を書くことが必要です。
※気楽に相談してください。(相談料何回でも無料:相続手続き費用は相場の約半額)⇒TEL080−3060−7843
〜 相続に関する取り返しのつかない失敗例 〜
父と同居の太郎さんは2人兄弟の長男,生前,父からは「家と土地はお前にやるので,維持管理をきちんとするように」と言われていました。4年後父が亡くなりましたが,九州に住む弟は父の言っていたことは知っていたので,家と土地を太郎さんが単独相続することに異議はありませんでした。特に問題もないと思い父名義のまま10年間経過。この間,バブル期も高い固定資産税を支払い,家と土地の管理に努めてきました。自分も年をとり,そろそろ名義変更しておこうと太郎さんは考えましたが,それには相続人全員の同意を示す遺産分割協議書が必要であると知りました。慌てて専門家に相談しましたが,この10年間で弟が亡くなっており,その相続人である妻の良子とその子どもの啓太の同意を得なければならないと知らされます。良子とは弟の死亡後は付き合いもなく,また啓太も結婚・転勤で遠方に引っ越していました。やっと連絡が取れ,内容を説明すると「相続分があるのなら欲しい」との回答。太郎さんは自分が管理し続けてきた事を説明しますが同意は得られず現在住んでいる家と土地は亡き弟の妻とその子供及び太郎で分けることになってしまいました。「早く手続きをしておくべきだった。」と後悔。
※ 家と土地の合計評価額が1000万円とすると,太郎は500万円,良子及び啓太は,それぞれ250万円ずつ相続することになります。家と土地を売却して分けるか,太郎が良子と啓太に250万円ずつ渡して家と土地は太郎がもらうことにするかどちらかを選択することになります。
※父と太郎は同居し,太郎は父の面倒をみている
※弟は九州に住み,盆か正月のどちらかのみ帰省
どうすれば良かったか?⇒お父さんが遺言書を書いておくか,弟が生きているうちに相続手続き(遺産分割協議書作成)をしておく。
⇒ 岐阜県羽島市の「ハス畑」
⇒ 岐阜県羽島市の「岐阜市芥見のイチョウ」平成27年1月1日から相続税があがりました。
相続税改正の詳細
安価な報酬で,相続のお手伝いをさせてもらいます。まず,ご相談してください。相談料は頂きません。およその費用は,(遺産分割協議書作成報酬4万円〜)+(戸籍謄本等実費)です。尚,不動産登記が必要な場合は,別途その費用がかかります。他のサイト(事務所)の料金も参考にして検討してください。