相続(zoom可)・登録支援機関・法的保護講習(zoom可)・遺言書作成・在留資格・契約書作成・内容証明・会社設立・法人設立・債権回収(金を返してくれない)・離婚・各種許認可・相続土地国庫帰属(土地を国にもらってもらう)・ドローン許認可・農地転用,宅建免許申請,immigration lawyer,divorce,探偵等。



Amazonから本を出版しています。赤いお守り(心を揺さぶる感動の小編集)とこわい話(「身近にありそうなこわいお話」小中学生向け)の2冊です。
「赤いお守り」
「こわい話」


※気楽に相談してください。(相談料何回でも無料:相続手続き費用は相場の約半額)⇒TEL080−3060−7843


〜 「遺言」を残しておかないと大変なことに! 〜

相続について基本的なことを知っていないと,大変,後悔することがあります。

◎家の後をついで固定資産税を払ったり,家の修理や増築,更に親の面倒をみてきたりした長男と,めったに実家に戻らない遠くに住む二男と相続分は同じです。

⇒面倒をよくみて,親を大事にしてくれた長男に多く残したいというなら,遺言を書く必要があります。

◎義理の母(夫の母)と夫A男さんが他界し,義理の父(夫の父)の面倒をみてきたA男さんの妻Bさん(子どもがいない)は,義理の父の財産の相続権がありません。遠くに住んでいて実家にめったに来ないAさんの弟Cさんが全額相続することになります。面倒をよくみてくれたBさんに相続させたかったら,遺言を書くことが必要です。

※気楽に相談してください。(相談料何回でも無料:相続手続き費用は相場の約半額)⇒TEL080−3060−7843

〜 相続に関する取り返しのつかない失敗例 〜

父と同居の太郎さんは2人兄弟の長男,生前,父からは「家と土地はお前にやるので,維持管理をきちんとするように」と言われていました。4年後父が亡くなりましたが,九州に住む弟は父の言っていたことは知っていたので,家と土地を太郎さんが単独相続することに異議はありませんでした。特に問題もないと思い父名義のまま10年間経過。この間,バブル期も高い固定資産税を支払い,家と土地の管理に努めてきました。自分も年をとり,そろそろ名義変更しておこうと太郎さんは考えましたが,それには相続人全員の同意を示す遺産分割協議書が必要であると知りました。慌てて専門家に相談しましたが,この10年間で弟が亡くなっており,その相続人である妻の良子とその子どもの啓太の同意を得なければならないと知らされます。良子とは弟の死亡後は付き合いもなく,また啓太も結婚・転勤で遠方に引っ越していました。やっと連絡が取れ,内容を説明すると「相続分があるのなら欲しい」との回答。太郎さんは自分が管理し続けてきた事を説明しますが同意は得られず現在住んでいる家と土地は亡き弟の妻とその子供及び太郎で分けることになってしまいました。「早く手続きをしておくべきだった。」と後悔。

※ 家と土地の合計評価額が1000万円とすると,太郎は500万円,良子及び啓太は,それぞれ250万円ずつ相続することになります。家と土地を売却して分けるか,太郎が良子と啓太に250万円ずつ渡して家と土地は太郎がもらうことにするかどちらかを選択することになります。

※父と太郎は同居し,太郎は父の面倒をみている

※弟は九州に住み,盆か正月のどちらかのみ帰省

どうすれば良かったか?⇒お父さんが遺言書を書いておくか,弟が生きているうちに相続手続き(遺産分割協議書作成)をしておく。



※お墓の引越し・永代供養納骨⇒ 実家のお墓が遠方で管理ができないため,今,住んでいる地域へ引っ越したい。将来,自分の子ども達に自分達の墓の面倒をみてもらうことは大変なので,永代供養納骨を考えたいという方に。

相続土地国庫帰属手続(相続した土地を国にもらってもらう)



(相談料何回でも無料:相続手続き費用は相場の約半額)⇒電話番号 080−3060−7843









⇒ 岐阜県羽島市の「ひまわり畑」















⇒ 岐阜県羽島市の「ハス畑」














⇒ 岐阜県羽島市の「岐阜市芥見のイチョウ」






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平成27年1月1日から相続税があがりました。

相続税改正の詳細



提携した税理士(岸事務所)も控えています。

※岸昭道税理士は,元岐阜女子大の文学部教授(専門:民法の家族法)です。

提携した土地家屋調査士(岸事務所)も控えています。

安価な報酬で,相続のお手伝いをさせてもらいます。まず,ご相談してください。相談料は頂きません。およその費用は,(遺産分割協議書作成報酬4万円〜)+(戸籍謄本等実費)です。尚,不動産登記が必要な場合は,別途その費用がかかります。他のサイト(事務所)の料金も参考にして検討してください。


相続の方法は基本的に次の3種類があります。
@単純承認A相続放棄B限定承認



@⇒単純承認とは,亡くなった方の土地・家・お金(預金・現金)・有価証券などのプラスの遺産のみならず,借金(負債,買掛金,滞納税金,ローン返済,保証債務等の債務)などマイナスの遺産も含め全ての権利義務を承継することを意味します。

A⇒相続放棄とは,プラスの遺産もマイナスの遺産も相続することを放棄することを意味します。

B⇒限定承認とは,プラスの遺産の範囲内でマイナス遺産も承継します。相続財産と債務が,どれだけあるか分からないときに選択します。

※ AとBは,相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。また,Bは相続人全員でしなければならず,相続人中の一人だけが希望しても選択はできません。





【財産を一番大切な人に残したい 安心を遺言書で】

Yさんは3人兄弟の長男として親の後を継ぎ,父名義の土地・建物に住んでいた。長年,固定資産税を納め土地・建物の管理をしてきた。母はすでに他界し,残された父の面倒を長男夫婦が献身的にみてきた。これに対して,父親は,感謝の言葉をいつも発し財産を全て長男にやると言っていた。二男は結婚して東京に住み,三男は鹿児島に住んでいる。どちらも盆と正月にのみ帰省していた。やがて,父親も老衰のためこの世を去り帰省もほとんどしなくなってきた。一周忌が訪れ,3人の兄弟が集まった折に,父親の相続の話が持ち上がった。財産は長男夫婦が住んでいる土地・建物(2700万円相当)と300万円の貯金のみでした。二男も三男も平等に相続する権利があると主張。土地と建物は長男にやるから300万円に1300万円の追い金をして二男と三男に800万円ずつ分けて欲しいと言ってきた。長男夫婦は相続にあたって財産を引継ぐどころか,大きな出費となってしまった。こんなことなら,元気なうちに遺言書を作っておくべきだった。父の気持ちは,本当に世話になった長男夫婦に全財産を残したいと思っていたはずである。

分割協議書を作らずにいた山口さんの場合(事例)

 山口さんは2人兄弟の長男として生まれ、生前、父からは「国道に面した土地はお前にやるので、維持管理(固定資産税納入等)をきちんとするように」と言われていました。4年後父は亡くなり相続が開始されましたが、弟も父の言っていたことは知っていたので、土地を山口さんが単独相続することに異議はありませんでした。特に問題もないと思い、山口さんは分割協議書も作らず父名義のまま10年という月日が経過しました。この間、固定資産税を支払い続け,土地の管理に努めてきました。「自分も年をとり、そろそろ土地の名義変更しておかなければ・・・」そう考えるようになりました。  ところが、名義変更するには相続人全員の同意を示す、遺産分割協議書が必要であると初めて知りました。慌てて、専門家に相談し相続手続きに入りましたが、この間に弟が亡くなっており、その相続人である配偶者の良子とその子供の啓太の同意を得なければならないと知らされます。 良子さんとは兄の死亡後は付き合いもなく、また啓太さんも結婚・転勤で遠方に引っ越していました。やっと連絡が取れ、内容を説明すると「相続分があるのなら分割して欲しい」との回答。困った山口さんは自分が長年管理し続けてきた事を説明しますが、やはり同意は得られませんでした。 結局、山口さんは,ずっと守り続けた土地を手放すはめになってしまいました。「こんなことなら早く手続きをしておくべきだった」と後悔しています。
 (コメント)  被相続人の死亡後、年月が経てば二次相続、三次相続が始まります。 最初の相続当時には相続人ではなかった者が新たな相続人となり、どんどん数は増えます。また、相続人の中には遠隔地の人も出てきます。それに従い同意は得られにくくなり、得られたとしても何らかの対価を要求される場合も少なくありません。また、当時同意していた者も状況の変化により、ひるがえして権利を主張してきたりもします。手続きを遅らせることのメリットは何もありません。

遺言書作成の必要性(事例)

山田家の主婦「花子」とその旦那「太郎」には,子どもがなく「太郎」の父親「権助」との3人家族である。(「権助」の奥さんはすでに他界している。)「太郎」は二人兄弟の長男で弟の「二郎」は遠く沖縄に住んでいる。「太郎」は仕事が忙しく帰宅は毎晩10時になる。「太郎」の父親「権助」は70歳半ばから手が掛かるようになり80歳になると寝たきりになり,本人の希望で自宅療養してきた。「花子」は下の世話をはじめ身の回りのことを献身的に行ってきた。ところが,旦那の「太郎」にガンが見つかり1年でこの世を去ってしまった。「権助」は体が思うようにならないため「花子」にしばしばその不満をぶつけてきた。「権助」には認知症も出てきて「花子」を悩ませてきた。しかし,面倒をみてくれるのは「花子」だけで「権助」は内心感謝しているが,そのことがうまく伝えられないでいる。こんな日々が10年続き「権助」は他界した。このときの相続人は「権助」の子どもである,「二郎」のみであり,世話をしてきた「花子」は遺産がいっさいもらえないということになります。「権助」が遺言を書いていれば世話をしてくれた「花子」に報いることができたのです。「二郎」は「権助」の世話をせずに遺産をもらう権利のみ獲得するのです。「二郎」の奥さんは当然,全財産をもらうべきだと主張しています。二郎が相続権を全面主張すれば花子は一円たりとももらえません。



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